訪問診療とは

訪問診療とは

ご自宅(施設も含む)で在宅医療を受診することが出来ます。定期的な訪問を行います。

在宅医療(訪問診療)は患者さまのご自宅等に医師が直接訪問し、診療・治療を行います。『病気があり、医療を必要としているが通院が困難』このような場合に医師が直接出向いて必要な医療を提供する制度です。
一般的な往診とは異なり、患者さまと医療機関との面談、了解のもとに診療計画を立て、定期的な訪問と診察を行います。また、急を要する場合には可能な限り対応し、必要な医療を提供いたします。
定期的な訪問による診療と治療を行い、安定した生活と安心できる医療を提供する。
これが、在宅医療(訪問診療)の目指すテーマです。

対象者になる方は?入院が必要になった時は?

次のような方が在宅(訪問診療)医療の対象となります。

  • 定期的に診療、または治療が必要だが疾患により通院が困難な場合。
    (寝たきり、認知症、脳疾患の後遺症等)
  • その他、在宅医療でお困りの方の様々なケースに対応します。

お薬が必要な場合は、診療により処方を行い、ご希望の調剤薬局からお薬を手配し、ご希望される方は服薬指導を受ける事も出来ます。また、入院が必要な場合はケース毎に提携病院、あるいはご希望の病院等に入院の手配を行います。(ベッドの空き状況によりご希望に沿えない場合もあります。)

在宅診療支援診療所とは

24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所で、自宅でのターミナルケア(終末期ケア)や慢性疾患の療養等への対応をおこなう診療所です。

【主な要件】

  • 24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置している。
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を中心として、
    患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で
    患家に提供していること。
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、
    患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、
    訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること。
  • 当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内において、
    在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること。
  • 医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)等と
    連携していること。

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